被相続人居住用家屋等確認書申請編(虎の巻3)
豊福行政書士事務所
こんにちは!
京都 伏見の実家相続・空き家対策行政書士の豊福です。
本日は
被相続人居住用家屋等確認書の
申請編(虎の巻3)ということで
超重要である
期間要件について
お話ししていきます!
確認書って何っていう方は
私の前の投稿
「被相続人居住用家屋等確認書」を
ご覧いただいてからこの記事をみて下さいね!
被相続人居住用家屋等確認書(以後確認書)に関する
期間要件
●当該制度を利用するための基本的な日付の要件
被相続人(基本実家一人で居住していた親等)
のお亡くなりになった日から起算して
3年目の日が属する年の12月31日までに
土地・家屋を売る必要があります。
例えば
令和5年の9月8日に
被相続人がお亡くなりになった場合
相続した土地・家屋は
令和8年の12月31日までに
売買する必要があります。
●相続発生日(被相続人が亡くなった日)と譲渡日(不動産を売買した日)
それから家屋を取壊している場合は家屋の取壊し日の関係について
確認書発行にはこの順番が
とても重要
次の順番通りでないと確認書は発行されません!!!
①相続発生日
↓
②家屋の取壊し(家屋付きの場合は耐震証明の取得)
↓
③譲渡日
本年度の申請をお考えの方は上記順番を必ず守る必要があります。
ちなみに来年以降申請をお考えの方は
上記要件が緩和されます。
相続が発生してから不動産を売却する順番はかわりませんが
耐震証明の取得や家屋の取壊しは
売却した翌年の2月15日までに行うことでこと足ります。
●被相続人の独居のタイミング
当該制度を利用するためには
申請家屋で被相続人が一人暮らしをしていた必要があります。
この一人暮らしとみなされる期間ですが
相続発生時に住民票上で誰とも同居でなければ問題ありません。
ただし!
被相続人が老人ホーム施設に入所していた場合
施設入所時に一人暮らしである必要が出てくるため
要注意!
●各種水道高熱費等の閉栓日について
「虎の巻2」にも記載しましたが
申請家屋が空き家であったことの証明書類として
電気・ガス・水道(公共料金)の使用中止日(閉栓日)がわかる書類を求められます。
この公共料金の使用中止日の要件は
原則、相続が発生してから売却まで(家屋を取壊す場合は取壊し日まで)に
使用を中止している必要があります。
期間内に使用を中止していたとしても
何らかの理由で再使用した場合、
その公共料金の証明書は無効となってしまいますのでご注意を!!
本日はここまで
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