住宅宿泊事業(民泊)
豊福行政書士事務所
こんにちは!
京都 伏見の実家相続・空き家対策行政書士 豊福です!
本日は
住宅宿泊事業(民泊)についてお話しします!
住宅宿泊事業の届出業務は
当事務所が手掛ける許認可業務の中でも
5本の指に入るほど多く手続きしています。
直近では
空き家を活かした民泊事業の取り組みとして
よくご依頼をうけていますが
一口に民泊といっても何種類か存在します。
1.旅館業法における簡易宿所営業
2.住宅宿泊事業法に則った民泊営業
3.特区民泊
大きく分けて上記三種類の民泊が存在します。
近年簡易宿所営業許可取得のハードルが高くなった
(既存住宅ではほぼ不可能)
影響で、特に住宅宿泊事業の需要が上がっているように思います。
※ちなみに京都市内では特区民泊はできません。
簡易宿所と住宅宿泊事業の主な違いは
その
営業日数にあります。
簡易宿所では365日の営業が可能ですが
住宅宿泊事業の営業可能日数は
年間180日のみ
地域によっては
60日間の営業しかできません。
※やり方次第で60日から180日へ営業日を伸ばすことができます。
但し簡易宿所には出店不可能な地域があるのに比べ
住宅宿泊事業は基本どこでも出店可能です。
また許認可のハードルも簡易宿所に比べると
住宅宿泊事業のハードルは低いといえるでしょう。
あくまで簡易宿所に比べればの話ですが
特に京都市内で住宅宿泊事業をお考えの方は
近隣住民との調整がかなり難しい傾向にあります。
他府県では見られない京都市独自の申請書類も大変多く
近隣説明や地域との協定書の作成等が必要になってきます。
京都市内で住宅宿泊事業をお考えの方は
京都市の行政書士に相談されるのが一番です。
(他府県とは勝手が違うため)
また京都市内の住宅宿泊事業手続きについて
代理申請、又は書類作成代理は行政書士のみが可能となっています。
京都市内で住宅宿泊事業をお考えの方は
当事務所まで是非ご相談下さい。
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