まいぷれ京都市伏見区編集部
あなたらしい最期のための計画
まいぷれ伏見区 営業スタッフ
少し終活を始めた。ささやんです!
遺言書・相続に関する終活の基本
■ 遺言書とは
生前に「誰に・何を・どれだけ」相続させるかを指定する法律行為。
15歳以上で意思能力があれば作成でき、遺言があれば遺産分割協議が不要になる。
■ 遺言書を書くべき人の典型例
おひとり様、離婚・再婚、子どもがいない、相続人以外に渡したい財産がある、法定割合と違う分け方をしたい、家族間の不仲、認知症の相続人がいる、内縁関係、事業者、生前贈与済み、相続させたくない人がいる…など
→ 揉める可能性があるケースは遺言が必須。
■ 遺言があることで防げるトラブル
・子どものいない夫婦で、兄弟姉妹に財産が流れるのを防ぎ、配偶者だけに相続させられる
・本来相続人でない「嫁」などにも財産を渡せる
→ 民法より本人の意思が優先される
■ 自筆証書遺言保管制度(2020年施行)
法務局で遺言書を保管できる制度。
メリット:紛失・偽造の心配がない、家庭裁判所の検認が不要。
● 保管までの流れ
1. 自筆証書遺言を作成(無封)
2. 法務局で本人が保管申請
3. 法務局が方式を確認
4. 原本保管・データ化
5. 死亡後、相続人等が内容を確認
6. 法務局が他の相続人へ通知
※保管・証明書交付などは有料
■ 遺言委託(信託銀行のサービス)
公正証書遺言の作成支援~保管~執行までを一括サポート。
主に資産家が利用。
■ 「残念な遺言」にならないために
・遺留分(減殺請求)により、全財産を特定の子に渡す遺言でも一部は他の兄弟に戻る可能性
・子どものいない夫婦が互いに全財産を相続させる遺言を書いても、最後に亡くなった側の兄弟姉妹に財産が流れる
→ 特定の人に渡したい場合は「姪の○○に遺贈する」など具体的に記載が必要。
✔まとめ
遺言書は「争族」を防ぎ、本人の意思を確実に実現するための最重要ツール。
特に家族構成が複雑な場合や、法定相続人以外に財産を渡したい場合は、早めの作成が望ましい。
#ささやんの終活
前のニュースへ
【7分咲き】中書島界隈の桜は7部咲き!です☆次のニュースへ
インディの《飲むリエ日誌》 其の六十三本目| 名称 | まいぷれ京都市伏見区編集部 |
|---|---|
| フリガナ | マイプレキョウトシフシミクヘンシュウブ |
| 住所 | 612-8364 京都市伏見区下油掛町157-1 メゾンナガサワ-102 |
| アクセス | 京阪本線伏見桃山駅より徒歩8分 京阪本線中書島駅より徒歩8分 近鉄京都線桃山御陵前駅より徒歩9分 京橋バス停より徒歩1分 |
| メールアドレス | mypl@bond-town.com |
| 営業時間 | 土曜、日曜、祝日は休業日です。 |
| 駐車場 | なし 近隣のパーキングをご利用ください。 |
| 開業日 | 2019年02月01日 |
| ホームページ | https://fushimi-kyoto.mypl.net/ |
| Facebookアカウント | https://www.facebook.com/fushimi.kyoto.mypl |
| Xアカウント | https://twitter.com/myplfushimi |
| Instagramアカウント | https://www.instagram.com/fushimi.mypl/ |
| 関連ページ | 『まいぷれ伏見区』のサービスについて YouTube |
| 予約ページ | 外部サイトに繋がります |
| 問い合わせページ | 外部サイトに繋がります |