改正!!空き家特別措置法!!
豊福行政書士事務所
こんにちは!
京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!
本日は6/14に改正した空き家特別措置法について4つのポイントをお話ししていきます!!
空き家所有者は特に必見ですので必ず見て行って下さい!
ポイント1
所有者の責務強化
空き家所有者に
【国、自治体の施策に協力する】
努力義務が課されました。
これ、努力義務だから別にしなくてもいいんでしょ?
と、思うかもしれませんが、
努力義務化は義務化の一歩手前!
これまで基本的に
「協力して下さい」
というお願いのスタンスだった行政が、
「基本的にはやってください」
というスタンスに変化が生じてくると思われます。
当然これまでよりも厳しい指導が予想されます。
ポイント2
活用拡大
空家等活用促進区域の設定
これまで立地の問題などで建て直しや
賃貸ができず、売れなかった空き家のために
立地条件の緩和を行うようです。
この改正でこれまで売れなかった土地家屋が
売れる可能性が出てきました!!
ポイント3【超重要】
指導・勧告ラインの引き上げ
これまで空き家が放置され、
管理不全空き家(管理が行き届かない状況)になり、
更にその中で近隣に及ぼす影響が大きいと判断されると
特定空家等に認定され、
指導、勧告がなされてきました。
簡単にいうと
勧告をうけるとその時点で住宅用地特例が解除され
固定資産税が6倍になります。
空き家所有者としては何としても避けたい勧告ですが
なんとこの勧告が
管理不全空き家の状態からなされることになりました。
つまり今まで大丈夫だった家屋も
固定資産税が6倍になるかも・・・
ポイント4
特定空家等について
報告徴収権の設置と
緊急代執行制度の創設
ポイント3では特定空家等まで至らなくても管理不全空き家の段階で
住宅用地特例が解除されてしまう可能性があると述べましたが、
では特定空家等になるとどうなっちゃうの・・・?
当然もっと大変です。
先ず報告徴収権
これは市区町村が、
空家所有者に対して家屋の状況や活用予定について
逐一報告を求めてきます。
この時嘘をついたり報告しなかったら
20万円以下の過料を払わなければならない可能性も・・・
次に緊急代執行制度の設立
通常代執行を行うには、
指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
と、いうように相当の期間と
順をおった手続きが必要となりますが、
家屋がボロボロで今すぐ執行しないと危険
と、みなされた場合、
上記の手順を無視して
代執行できるという制度が創設されます。
つまり空き家所有者からすると
いきなり代執行の費用を徴収される可能性もあり
下手をすると空き家を相続したことを知ったと同時に
代執行費用の徴収なんてことも出てくるかもしれません。
ちなみに確定判決なしでの徴収になるので
一度請求されると破産宣告をしようが何だろうが
絶対払わないといけないお金です。
と、本日はこのへんで
え、ヤバいじゃん
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