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お隣さんから伸びてきた枝切ってしまっていい?

豊福行政書士事務所

こんにちは!
京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!


今日は他人の敷地から伸びてきた枝や草等について
お話ししていきます。

私の住んでいる地域でもこれに悩まれている方、
とても多いです。

というより自分の家の隣に空き家、空き地がある方は大半これで悩まれている?
というくらい草木の越境についての相談が多いです。


そんな皆様に朗報


2021年の民法改正により

今年(令和5年)の4月1日から

他人の敷地から伸びてきた枝を切ることができるようになりました!!


と、言いたいところなんですが


これ、民法が変わって合法だから越境している草木は切り放題!
という訳ではありません。


越境した枝を切ることができるのは以下の場合に限られます。

1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したが、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2.竹木の所有者を知ることができず、
又はその所在を知ることができないとき。

3.急迫の事情があるとき。


以下に気を付けて!!


越境している草木が生えている土地の所有者
もしくはその木の所有者全員へ越境している部分について
切ってほしいという要求を催告(つたえることです)する必要があります。

いいですか?
共有者も含む全員に!ですよ?

催告後、相当の期間が経っても所有者側が切除しない場合、
やっとこさこちらで切ってもいいよとなる訳です。
因みに所有者の誰かがこれを拒否した場合は裁判所の判決無しでは
勝手にきることはできません。

※相当の期間とはおよそ2週間程度です。


また、実際に切る場合も
何でもかんでも切っていいわけではありません!
具体的には何の害もないのに、
気持ちの問題だけで勝手に切除してしまうと
権利の濫用ということで違法になる可能性もあります。

あるいはそもそも土地の境界がはっきりしない場合等は
越境自体が本当にあったのかなども争いなる可能性もあります。


催告についても
催告したしていないと後から問題になることを避けるために
口頭ではなく文書での通知が望ましいです。


また、所有者等がわからない場合、
すぐさま所有者不明となり上記2に該当する訳ではありません。
ある程度は所有者を探す必要があります。
ただし索敵範囲も現段階ではいまいち明確ではありません。


法律(ルール)ができてしまった以上、
ルールがない時よりも明確な手続きが求められます。

草木の越境などでお困りの場合は
切除される前に、1度当事務所にご相談下さい。



それでは本日はここまで〜
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フリガナトヨフクギョウセイショシジムショ
住所612-0036 京都市伏見区深草南蓮池町949-3
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電話番号080-5367-0969
営業のお電話は固くお断りしております。
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