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相続放棄の危険性

豊福行政書士事務所

こんにちは!

京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!


本日は実家など不動産を相続し、

それらを相続放棄する場合の危険性について

お話ししていきたいと思います!!



まずこれ知っておいて!



親戚が亡くなって
自分は相続人に該当しているらしい。

とりあえず相続放棄しとけば大丈夫だろ

・・・・これ、めっちゃ危険です。



当然、安易に相続してしまうのも危険ですが
相続放棄の何が危険かお話ししていきます。


まず1つ目


相続放棄とはどのような手続きが御存じですか?

よく私のところに寄せられる相談でも

「その物件は相続放棄したので大丈夫です。」

と、おっしゃる方が多いのですが
実はキチンと相続放棄できていない方も結構いらっしゃいます。

何故か・・・

遺産分割協議書や、
他の相続人が求めてきた一筆にサインと印鑑を押したから
相続放棄できている

と、思っている方、結構多いです。

これ、相続放棄じゃありません。
もし、遺産分割協議書に署名捺印したとしても
相続人の誰かがこれをもって相続手続き
(不動産なら相続登記)
をしない限りアナタは相続人のままです。

更に遺産分割協議書に記載されていなかった財産
(負債も含めて)
が発見されたときは
基本的に新たに遺産分割協議書をまくまでは
アナタは再び相続人に該当します。


本来の相続放棄とは
家庭裁判所にて行う手続きです。

しかもこれが
相続があると知ってから三か月以内に手続きを行う必要があり
わりと猶予がありません。

また、部分的に財産を放棄することはできません。
例えば、現金はいるけど不動産は相続放棄
みたいなことはできません。

亡くなった方の全て、
借金がある場合は借金も含めて(現状見えない財産も含む)
受け継ぐか

全て(+の財産や現状で見えていない財産も含めて)
放棄するかのどちらかになります。



長くなってしまったので
安易な相続放棄が危険な理由2つ目はまた次回!



京都に空き家がなくても構いません!!
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無料セミナー:14時〜15時
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会場:呉竹文化センター
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。

相続放棄したら大丈夫というアナタ、
うちは大丈夫だろうと漠然と考えているアナタ!
一度お話しを聞いて下さい!

空き家や実家の取り扱いは事前対策が必須!
早めの正しい対策で「知っておけばよかった」「やっておけばよかった」の後悔を0に!!


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住所612-0036 京都市伏見区深草南蓮池町949-3
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電話番号080-5367-0969
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