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行政書士って何する人?

豊福行政書士事務所

行政書士徽章「行政書士って何する人?」

行政書士徽章

こんにちは!
京都 伏見の実家相続・空き家対策行政書士の豊福です。


本日は

行政書士の仕事について

軽くご紹介


私、行政書士なんですけど

悲しいかな一番聞かれる質問がこれなんです。

行政書士って何する人?

皆さん行政書士について
どんな仕事が頼めて
いつ依頼するのか
あんまり知らないんですね

なので今日は軽い仕事紹介です。

ちなみによく混同されますが
司法書士や税理士とは別物です。
どれくらい違うかというと

野球選手にサッカー選手ですよね?
って聞いてるくらい違います。
(共通なのはボールを使うことくらい)


行政書士の主な業務は3つ!


①役所に提出する書類の作成・相談業務
 
一番有名どころで言うと建設業許可申請等の

許認可申請業務です。

建設業だけでなく、産廃、飲食、風営、酒類販売、ドローン、運送業、利用運送、
車庫証明、車の名義変更、民泊、旅館業・・・etc

その種類は1万種以上あると言われています。



「裁判所」「法務局」「税務署」「労基関連」「介護保険関連」

上記5つ以外で提出、若しくは取得する書類は

ほぼ全て

行政書士の業務です。


そうです!
実は行政書士業務は
どの士業より業務分野が広域なんです。

なので
「これ誰に相談していいかわかんないな~」
と、なった場合、
行政書士にご相談いただくのが
一番近道になります。

どの問題がどの専門家の分野にあるのか
一番把握しているのは行政書士です。




②事実証明書類の作成・相談業務

会計帳簿や各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
各種議事録や財務諸表、事業計画書、申述書等もつくることができます。

これらは経営者と並走するためには
必要な能力といえ、

行政書士は上記に掲げた事項以外にも
実地調査に基づいた
事実証明に関する書類について
作成代理とその相談にのることができます。




③権利義務に関する書類作成・相談業務

権利義務に関する書類については
具体的にいうと皆さんよくご存じである

遺言書・遺産分割協議書・各種契約書・合意書
・協議書・内容証明・定款・告訴状・・・etc.

上記の様な書類があり、
当該書類は特殊な場合を除き
弁護士、若しくは行政書士のみが作成可能です。


※不動産登記が関わる場合
 司法書士も遺産分割協議書の作成が可能と言われている。





では、弁護士と行政書士の違いってなんなの?
どっちに頼むのがいいの?

と、思うかもしれません。

弁護士と行政書士の違いはその目的と値段です。


超簡単に言うと

・相手や関係者ともめたくない
・コストを抑えたい

という方

行政書士がおすすめです。


・現時点で相手ともめている
・何としても自分の権利を守りたい。
 その為にはたたかうことを辞さない
・費用は多少かかっても良い

という方

弁護士がおすすめです。



ただ行政書士の特性上、
依頼事案に紛争性(もめ事)がある場合
その依頼を受けることができません。

また受けていた依頼に途中で紛争性が生じた場合

※例えば相続の手続き依頼をうけていたが、
 相続人同士が遺産分割の割合でもめだした等

これも途中で依頼を辞退しなければなりません。
(弁護士の場合はそのまま調停や訴訟ですが)


なので行政書士は嫌でも出来る限り当該手続きが
もめることのないよう、知恵を振り絞ることになります。









 



本日はここまで



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名称豊福行政書士事務所
フリガナトヨフクギョウセイショシジムショ
住所612-0036 京都市伏見区深草南蓮池町949-3
アクセス京阪本線墨染駅より徒歩6分
電話番号080-5367-0969
営業のお電話は固くお断りしております。
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