前回、電気代を抑えるために必要な知識についてお伝えさせていただきましたが、電気代同様に生涯かかり続ける費用が
固定資産税と火災保険です。
そして、この2つに関しても電気代同様、建てる前に知識があったかどうかによって負担が違ってくるため、最低限の知識をつけていただいた上で家づくりに臨んでいただきたいと考えています。
おはようございます。
シンプルノート京都伏見スタジオの竹原です。
まず、固定資産税に関しては、購入する土地面積を200㎡(60坪)以下に抑えていただくことをオススメしています。
200㎡以下までの土地なら課税基準となる固定資産税評価額が6分の1にまで圧縮されるのに対し、200㎡を超えてしまうと超えた分に関しては3分の1までしか圧縮されないからです。
要するに200㎡を超えた分に関しては税額が2倍になってしまうというわけですね。
仮に100坪土地を購入するとして土地の評価額が18万円だとしたら、60坪までは坪あたり3万円の評価なのに対し、残りの40坪に関しては坪あたり6万円の評価になるという感じですね。
税額で言うと、60坪までは3万円×60坪×1.4%=25,200円で、
残りの40坪は6万円×40坪×1.4%=33,600円、
合計58,800円というわけですね。
そんなわけで、
余分な税金を払い続けないようにしていただくために、購入する土地の広さは60坪までに抑えていただきたい、と考えている次第です。
60坪もあれば車を3〜4台止められるようにしつつ、子育て世代のご家族がゆったり暮らすことができる「平屋」を建てることが出来ますしね。
✅[[green;一部地域だけにかかる「都市計画税」]
そして税金に関してもう1つ知っておいていただきたいことが、「●●市の市街化区域」と呼ばれる地域に関しては固定資産税に上乗せして
都市計画税という税金がかかる、ということです。
そして、この都市計画税に関しても固定資産税同様に200㎡以下の土地と200㎡を超える土地とでは、税額基準となる評価額が2倍違うということも、覚えておいていただければ、と思います。
なので、この点も考慮した上で、住む地域や選ぶ土地の広さを決めるようにしてください。
✅[[green;馬鹿にならない火災保険料]
続いて、火災保険についてお伝えさせていただきますが、火災保険に関しては「非耐火構造」か「省令準耐火構造」かによって保険料が大きく違ってくるので、
「省令準耐火構造」で建てられることをオススメしています。
火災保険料だけで比較しても省令準耐火構造かどうかによって2倍以上違ってくるし、建物本体だけじゃなく家財道具にも火災保険をかけるとしたら、その分さらに価格に差が生まれるからです。
また、地震保険にも入りたいとお考えであれば、これもまた火災保険同様に省令準耐火構造かどうかによって大きな価格差が生まれるからです。
そんなわけで、まずは省令準耐火構造かどうかを、ご確認していただければ、と思います。
✅[[green;地震保険料をさらに安くする方法]
そして、家を建てるなら、絶対に地震保険に入っておきたいとお考えの方は
「耐震等級3」を取得していただくといいと思います。
「耐震等級3」を取得することで安心が買えると同時に、保険料がさらに半分近くまで安くなるからです。
そして、安くなった分、地震保険も建物本体だけじゃなく家財道具にもかけておいていただくといいのではないかと思います。
理由は、地震が起こった場合、建物本体より家財の方が保険料がおりやすいからです。
もちろん、保険は文字通り「もしもの時に対する備え」なので、入り過ぎはもったいないなとお考えなら、必要最低限の火災保険だけに入っておく、という選択でもいいんじゃないかとは思うんですけどね。
ま、その辺は自己責任なのでどこまで入るのかは、ご家族で話し合って決めていただければと思いますが、とにかく、家を建てる時は、建てる時の費用はもちろん、
建てた後にかかる費用の知識もつけていただき、賢い選択が出来るようになっていただければと思います。
それでは✋🤓
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