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介護保険を使って出来る事【福祉用具貸与編】

たまるや

住宅改修、特定福祉用具販売そして今回は、福祉用具貸与についてご説明します。

福祉用具貸与の種目
・車いす          例:自走、介助式の車いす             ※対象は、要介護2~5
・車いす付属品       例:クッション、テーブル等            ※対象は、要介護2~5
・特殊寝台         例:背上げ、高さ、足上げ調整の出来るベッド    ※対象は、要介護2~5
・特殊寝台付属品      例:介助バー、ベッド柵、マットレス、テーブル等  ※対象は、要介護2~5
・床づれ防止用具      例:エアマット、体圧分散マットレス        ※対象は、要介護2~5
・体位変換器        例:体の下に挿入し動力よって体位を変換できるもの ※対象は、要介護2~5
・認知症老人徘徊感知機器  例:ある地点を通過や離床時に通報する装置     ※対象は、要介護2~5
・移動用リフト       例:人を持ち上げ移動出来るもの          ※対象は、要介護2~5
・自動排泄処理装置     例:尿、便を自動吸引するもの           ※尿のみ吸引は要支援、要介護 便も吸引は要介護4~5
・手すり          例:工事を伴わないもの
・スロープ         例:工事を伴わないもの(固定用スロープは介護保険購入も選択出来ます。)
・歩行器          例:歩行の支えとしてフレームが左右前にあるもの(ピックアップ式歩行器は介護保険購入も選択出来ます。)
・歩行補助杖        例:松葉づえ、多点杖、ロフストランドクラッチ(松葉づえ以外は、介護保険購入も選択出来ます。)

福祉用具を貸与するには
福祉用具貸与サービスを提供できるのは、都道府県の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
指定事業者には、「福祉用具専門相談員」が配置されており、ご利用者様に合った福祉用具の選定します。
福祉用具を貸与したい場合は、まずケアマネジャーに相談をお願い致します。
既に心当たりの事業者があるときも、ケアマネジャーを通してご依頼をお願い致します。

福祉用具貸与費用は
レンタル料金は原則として月額設定になっております。
ご利用者様は費用の1割~3割(所得に応じて変わります。)の自己負担で用具を借りることができます。
例:特殊寝台 月額10,000円 を介護保険を使ってレンタルする。
  1割負担のご利用者様の場合、1,000円の自己負担を支払いレンタルをして頂けます。(9割分は、介護保険より支給されます。)

弊社ではレンタル商品を、お試しレンタル(1週間程度)をしておりますので、住環境やご利用目的に合わせ柔軟に対応させて頂いております。
ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。
  • 営業時間外09:00〜17:00
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    • 日曜日 定休日
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    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    祝日定休

075-933-1788

基本情報

名称たまるや
フリガナタマルヤ
住所612-8494 京都市伏見区久我東町210 A-4号
電話番号075-933-1788
※お問合せの際は『まいぷれを見た!』とお伝えいただければスムーズです。なお、営業のお電話は固くお断りしております。
ファックス番号075-925-7990
メールアドレスfukushi-tamaruya@bird.ocn.ne.jp
営業メールはご遠慮ください。
営業時間
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金曜日
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土曜日
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支払い方法現金払いのみ
駐車場あり
3台
ホームページhttp://www.xn--f9j2csa1a.jp/
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/ta.ma.ru.ya?igsh=MTVscnMzbGNveXFpZQ==
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