介護保険を使って出来る事【福祉用具貸与編】
たまるや
住宅改修、特定福祉用具販売そして今回は、福祉用具貸与についてご説明します。
福祉用具貸与の種目
・車いす 例:自走、介助式の車いす ※対象は、要介護2~5
・車いす付属品 例:クッション、テーブル等 ※対象は、要介護2~5
・特殊寝台 例:背上げ、高さ、足上げ調整の出来るベッド ※対象は、要介護2~5
・特殊寝台付属品 例:介助バー、ベッド柵、マットレス、テーブル等 ※対象は、要介護2~5
・床づれ防止用具 例:エアマット、体圧分散マットレス ※対象は、要介護2~5
・体位変換器 例:体の下に挿入し動力よって体位を変換できるもの ※対象は、要介護2~5
・認知症老人徘徊感知機器 例:ある地点を通過や離床時に通報する装置 ※対象は、要介護2~5
・移動用リフト 例:人を持ち上げ移動出来るもの ※対象は、要介護2~5
・自動排泄処理装置 例:尿、便を自動吸引するもの ※尿のみ吸引は要支援、要介護 便も吸引は要介護4~5
・手すり 例:工事を伴わないもの
・スロープ 例:工事を伴わないもの(固定用スロープは介護保険購入も選択出来ます。)
・歩行器 例:歩行の支えとしてフレームが左右前にあるもの(ピックアップ式歩行器は介護保険購入も選択出来ます。)
・歩行補助杖 例:松葉づえ、多点杖、ロフストランドクラッチ(松葉づえ以外は、介護保険購入も選択出来ます。)
福祉用具を貸与するには
福祉用具貸与サービスを提供できるのは、都道府県の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
指定事業者には、「福祉用具専門相談員」が配置されており、ご利用者様に合った福祉用具の選定します。
福祉用具を貸与したい場合は、まずケアマネジャーに相談をお願い致します。
既に心当たりの事業者があるときも、ケアマネジャーを通してご依頼をお願い致します。
福祉用具貸与費用は
レンタル料金は原則として月額設定になっております。
ご利用者様は費用の1割~3割(所得に応じて変わります。)の自己負担で用具を借りることができます。
例:特殊寝台 月額10,000円 を介護保険を使ってレンタルする。
1割負担のご利用者様の場合、1,000円の自己負担を支払いレンタルをして頂けます。(9割分は、介護保険より支給されます。)
弊社ではレンタル商品を、お試しレンタル(1週間程度)をしておりますので、住環境やご利用目的に合わせ柔軟に対応させて頂いております。
ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。
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