相続登記義務化
豊福行政書士事務所
こんにちは!
京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!
本日は最近話題の相続登記義務化とその他諸々について
3つほど!
御紹介していきたいと思います!!
➀相続登記の義務化
先ずはタイトルにもありますが
登記の義務化から!!
令和6年4月1日から相続登記が義務化します。
相続人は原則、相続発生(土地建物の所有者が亡くなられて)から
3年以内に登記手続きをする必要があります。
これ、無視してると
10万以下の過料を払わせられるので気を付けて!
例外的に
まだ相続で争い合っている場合や
相続財産がはっきり確定していない場合、
相続人自身が重病など登記手続き出来ない場合・・・etc.
これらの場合はある程度登記期限が過ぎても免除されるとかされないとか・・・
➁相続人申告登記
こちらも令和6年4月1日からの新制度!
➀で相続登記が義務化して過料を払いたくないから早く登記したい!
でも他の相続人と連絡がつかない
あるいは他の相続人が持ち分について納得しない
・・・などなどの場合
自分はちゃんと手続きしたいのに他の相続人のせいで過料を支払わなくちゃいけないの!?
と、思うかもしれませんが
ご安心ください。
相続人申告登記制度というものが出来ました!
これは対象の土地家屋について
「私が相続人ですよ~」と
名乗り出る制度です。
名乗り出ることによって
相続人情報が登記簿に記載されることになり、
これをもって
➀の義務を果たしたとみなされることになります!
つまり何等かの事情で相続登記できない場合でも
この申告制度を利用すれば、
取り敢えずお金はとられません。
但し!!
通常の登記と違い、
所有権を登記したわけではありません。
あくまで当該不動産の相続人であることを表示したに過ぎないのです。
つまり
相続不動産を売ったり取り壊したりするには
相続人申告登記では足りず、
きっちり相続登記を収める必要があります。
ここ、覚えておいてくださいね!!
・・・・と、
思ったより長くなってしまったので
3つ目の制度は次回紹介しまーす。
では!
次回「相続土地国庫帰属制度」
当事務所ではどんなご家庭や家屋が空き家問題に直面するか、何をどう対策すればいいかを分かりやすく解説する無料セミナーと無料相談をこれから9月まで毎月実施します。
第三弾
7月29日(土)
無料セミナー:14時〜15時
無料相談:15時15分〜16時半
会場:京都市醍醐交流会館
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。
第四弾
8月26日(土)
無料セミナー:14時〜15時
無料相談:15時15分〜16時半
会場:呉竹文化センター
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。
相続放棄したら大丈夫というアナタ、
うちは大丈夫だろうと漠然と考えているアナタ!
一度お話しを聞いて下さい!
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早めの正しい対策で「知っておけばよかった」「やっておけばよかった」の後悔を0に!!
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