相続土地国庫帰属制度
豊福行政書士事務所
こんにちは!
京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!
本日は前回の続き!!
相続土地国庫帰属制度について
お話ししていこうと思います!!
相続土地国庫帰属制度とは
令和5年4月27日から始まった制度で
簡単にいうと
相続した土地を
国が貰ってくれる制度です。
例えば相続したはいいけど
使う予定がなく固定資産税だけが負担だ~とか
管理しないと周りの人に迷惑かかっちゃうけど
遠方で管理が大変~とか
山の中やしいらんな~売れんな~とかとかの場合
そうだ、国に返そう。
って、できる制度です。
当然なんでもかんでも国に持って行ってもらえる訳ではありません。
例えば
土地の上に建物がある場合や
境界のことで隣地ともめている場合
あるいは土地の所有者全員の同意がとれない場合などなど・・・
意外に条件は厳しいです。
また、対象になるのは相続で手に入れた土地のみ
売り買いした土地は対象にならないので
気を付けてください
上記のことから相続土地を国が受け取ってくれるか
承認を得る必要がある訳ですが、
そのために
申請書類を取り揃えて
承認申請を行います。
手数料は一筆につき1万4千円程・・・
これは承認されなくても戻ってきません。
審査を経て承認されれば土地一筆で
およそ20万円の負担金を支払い
国庫帰属となります。
因みに申請書類には土地境界を表す図面等があるので
専門家へ依頼した方が楽に申請できると思いますが
書類作成を代理できる専門家は
私のような行政書士を始め、弁護士・司法書士の
3士業のみですので
依頼される場合はご注意下さい!
本日はここまで
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