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被相続人居住用家屋等確認書申請編(虎の巻1)

豊福行政書士事務所

こんにちは!
京都 伏見の実家相続・空き家対策行政書士の豊福です。


本日は以前お話ししたことのある

被相続人居住用家屋等確認書の

申請編(虎の巻1)ということで
各必要書類の取得や申請のタイミングについて
お話ししていきます!

確認書って何っていう方は
私の前の投稿

「被相続人居住用家屋等確認書」を

ご覧いただいてからこの記事をみて下さいね!


①被相続人居住用家屋等確認書(以後確認書)取得のタイミング

ちょこちょこご質問いただくのですが
3000万円控除したいけど
確認書ってどのタイミングで取得したらいいの?
という質問を受けます。

確認書の取得タイミングは
相続した実家を売却した後、
次の確定申告までの期間に取得する必要があります。

つまりR5年8月18日に相続実家を売却した場合
R5年8月18日(売却日)~R6年3月15日(確定申告期日)
までに確認書を取得する必要があります。

これは何故かと申しますと
そもそも確認書発行の為に必要な書類が
相続土地・家屋売却後でなければ全てそろいません。

例えば
●相続土地・家屋の売買契約書
●売却日(譲渡日)のわかる書類

上記の書類等が必要になりますが、
特に売却日(譲渡日)のわかる書類は
売却後でしか手に入れようがありません。

ちなみに売却日(譲渡日)が分かる書類には
「不動産の引き渡し確認書」や「土地の登記簿謄本」等があります。

次に確認書発行の期限ですが

空き家の譲渡所得3000万円特別控除自体が
基本的に当該譲渡所得を申告するタイミングで行う申請になります。

確認書は3000万円特別控除申請に必要な書類の1つですから
当該申請を行うまでに確認書を発行しておく必要があります。

京都市の場合ですが、
確認書の発行までには全ての必要書類を揃え、
不備の無い状態で役所へ提出し、
そこから2週間程度の期間が必要です。

これを考えると

不動産を売却した年の
翌年1月末までには確認書取得のための
書類を提出した方が安全でしょう。



②確認書取得のために必要な書類の取得タイミング

確認書取得の為には
現在基本的には下記の7つの書類が必要です。

①被相続人の住民票除票
②土地・家屋の相続人全員の住民票
③不動産の売買契約書
④譲渡日(売却日)のわかる書類
⑤建物の閉鎖事項証明書(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
⑥電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類
⑦不動産の更地の写真(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)

上記の書類に申請書をつけて市町村長へ提出する必要があります。


最後に書類取得のタイミングをお伝えします。

①住民票除票
取得はいつでも結構です。

②相続人全員の住民票
取得タイミングは家屋を取り壊した後、
家屋付きで売却した場合は、
家屋売却後に取得するようにして下さい。

③売買契約書
売買契約時に作成したもので問題ありません。

④譲渡日(売却日)のわかる書類
先述した通り土地・家屋売却後でしか取得できません。

⑤建物の閉鎖事項証明書(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
建物を取り壊し、滅失登記申請の後
(申請から1~2週間程度で)取得可能です。

⑥電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類
使用中止日が要件に該当していればいつ取得しても問題ありません。

⑦不動産の更地の写真(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
家屋を取り壊してから譲渡日までの間に撮影する必要があります。



本日はここまで



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