家を建てるにあたって、
名義は単独の方がいいのか?
それとも
夫婦共有にすべきなのか?、で悩まれている方もいらっしゃると思います。
個人的には
基本、単独名義をオススメしているのですが、事情によっては共有名義にせざるを得ない場合があるのと、共有名義にした方がいい場合があるので、お伝えしておきたいと思います。
では、まずは
共有名義にせざるを得ない場合から。
✔︎収入合算が必要な人
仮に、あなたが家を建てるにあたって銀行から3000万円を借りたいとしても、あなたのご主人の年収が400万円以内では、
基本、銀行から満額借りることが出来ません。
銀行が貸してくれる限度額は、年収の5〜6倍程度だからです。
それゆえ、この場合、奥さんが働いているとしたら、
奥さんの収入も合算してローンを申し込まざるを得なくなります。
結果、奥さんも名義人になるというわけです。
では、続いて
共有にした方がいい場合について。
✔︎住宅ローン控除を最大に使い切る
例えば、住宅ローン控除の対象となる金額が3500万円で、ご主人の年収が400万円、奥さんの年収が200万円だとした場合。
ご主人の持分を3分の2、奥さんの持分を3分の1にすると、
住宅ローン控除枠をいっぱいまで使い切ることが出来ます。
ご主人の所得税を8万円、住民税を16万円、
奥さんの所得税を4万円、住民税を8万円と仮定して、計算していきましょう。
1年目の年末の借入残高を3430万円とし、毎年70万円ずつ借入が減っていくと仮定すると、このご夫婦が受けられるローン控除額は、
1年目:24.01万円
2年目:23.52万円
3年目:23.03万円
4年目:22.54万円
5年目:22.05万円
6年目:21.56万円
7年目:21.07万円
8年目:20.58万円
9年目:20.09万円
10年目:19.6万円
となります。
仮にご主人の単独名義で借入をしてしまった場合、この恩恵を上限いっぱいに受けることが出来ません。
ご主人が受けられる控除のMAXは所得税8万円+住民税13.65万円を合わせた計21.65万円だからです。
(住民税は控除の上限は13.65万円)
つまり、10年のうち最初の5年は控除枠を使い切れないというわけです。
一方、ご主人の名義を3分の2、奥さんの名義を3分の1にすると、1年目から上限いっぱいまで使えることになります。
以下、1年目の計算式です。
1年目の借入残高の0.7%=24.01万円
(↓控除可能な所得税と住民税の合計額)
ご主人:24.01万円×3分の2=約16万円
奥さん:24.01万円×3分の1=約8万円
(↓返してもらえるお金の上限)
ご主人:8万円+13.65万円=21.65万円
奥さん:3万円+6万円=9万円
こうして
共有名義にし、持分比率さえ間違えなければ、住宅ローン控除の恩恵を最大まで引き出すことが出来るというわけです。
✔︎予算設定の基本
いろいろお話しましたが、最も忘れてはいけないのが
自分たちの収入とバランスが取れないような借入は絶対にしてはいけないということです。
将来のことを考えると、銀行から借りてもいい額は、
ご主人の年収の6倍までにとどめておくべきだと思います。
なので、出来れば収入合算しなくていい範囲で、家づくりをしてもらえたらと思います。
お問い合わせはコチラからお気軽にどうぞ🏠
▶
SIMPLE NOTE伏見スタジオ 公式LINE