介護保険を使って出来る事【住宅改修編】
たまるや
弊社では、福祉用具レンタル、福祉用具販売、住宅改修を行っておりますので
介護認定をお持ちの方は、上記サービスをご利用いただけます。
今回は、住宅改修について少しだけ詳しく説明しますね。
住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消 例:玄関上がり框に踏み台を設置。敷居の撤去 等
・滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料変更 例:階段にすべり止めテープの貼り付け 等
・引き戸等への扉の取替 例:開き戸を引き戸へ変更 等
・洋式便器等への便器の取替 例:和式便器を洋式便器に交換
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給
要介護、要支援を受けられた被保険者に対し、上限20万円まで支給されます。
支給方法は、被保険者が工務店に支払った後、市町村から被保険者へ9割(一定の所得がある方は、7~8割)が支給される償還払い形式となっています。
※別の支給方法の受領委任払いを採用している市町村もあります。因みに、京都市は受領委任払いを採用しています。
住宅改修を行う為には、事前の申請が必要となり各種書類が必要です。
たまるやでは、現地調査、事前、事後申請、工事まで一貫して行っておりますので、ご安心下さい。
ご相談、御見積を希望の方は、気軽にお問合せ下さい。
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