資料さえご用意いただければ、計算から申告書作成、提出までの手間を省くことができます。また、見逃しがちな税優遇を適用できる場合もあります。ただ、近年はスマホ申告も非常に便利になっているので、簡単な内容であればご自身で申告されることをおすすめします。
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資料さえご用意いただければ、計算から申告書作成、提出までの手間を省くことができます。また、見逃しがちな税優遇を適用できる場合もあります。ただ、近年はスマホ申告も非常に便利になっているので、簡単な内容であればご自身で申告されることをおすすめします。
主たる収入以外に20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要となります。また、副業である程度の利益が見込まれる場合は、個人事業の開業届を提出した方が有利なケースもありますので、まずはご相談ください。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類の中で該当するものをご用意ください。
【必要書類】
給与・年金などの源泉徴収票/保険料などの控除証明書/国民健康保険・年金などの支払額がわかる資料/寄付金証明書/医療費の領収書/前年の確定申告書/マイナンバーカード/事業の収支がわかる資料 など
毎年3月15日が確定申告の提出期限です。期限間際のご相談ですと対応できない場合もあるため、できるだけ早めに(可能であれば2月中旬ごろまで)お申し込みください。
相続税は、財産評価の方法や遺産の分割割合、税制活用により少なくできる場合があります。相続財産や相続人構成は三者三様で、どのように節税していくかは個別に対応する必要があります。まずはご相談ください。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、原則相続税の申告が必要になります。2022年の課税件数の割合は9.6%で、2015年の法改正から大幅に申告が必要な割合(改正前は5%台)が増えています。計算により最終的に相続税が0円となる場合でも、申告が完了していることが条件となる優遇税制もあるのでご注意ください。
当事務所は事務的な税務会計にとどまらず、経営状況報告や経営アドバイスの提供にも力を入れています。経営にまつわるお困りごとなら、なんでもご相談ください。また、当事務所代表は元銀行員のため、対金融機関の財務分析も得意としております。
現在、顧問税理士の方がいらっしゃる場合でも契約を切り替えることが可能です。まずは現在の顧問税理士とご相談いただき、顧問契約の切り替えが必要であればぜひご連絡ください。
帳簿回りでしたら、自計化済みのお客様には定期的な帳簿税務監査を、そうでないお客様の場合は記帳代行業務を承っております。当事務所では毎月面談を行っており、事務的な税務会計だけでなく、月次経営状況報告の中でのお客様とのコミュニケーションを大切にしています。また、可能な限りお客様による自計化を進めており、自計化導入のご支援も行っています。
無料で承っております。お気軽にご相談ください。
| 名称 | やなぎ税理士事務所 |
|---|---|
| フリガナ | ヤナギゼイリシジムショ |
| 住所 | 612-8362 京都市伏見区西大手町313-11ハイライフ西大手町2階 |
| アクセス | 京阪本線伏見桃山駅西出口より徒歩9分 |
| 電話番号 | 075-600-0515 |
| 営業時間 |
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| 駐車場 | なし 近隣にコインパーキングあり |
| 税理士登録番号 | 第148190号 |
| 開業日 | 2025年1月1日 |
| ホームページ | https://y-taxacct.jp/contact/ |
| Xアカウント | https://x.com/ytaxacct |
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